ようやくマスクが到着し、地元に寄付を完了。寄付金の税務処理も大切なので簡単に紹介。

2020.04.25

以前にマスクを急遽輸入し、社員向けとトリニータでの配布など、限られた数量の中で地元に還元したつもりです。その後に、もう少し多めに手に入れることができたので新座市および新座で活動されているNPO法人に寄付しようということで、マスクを発注して入荷したらお渡しする旨を先方に伝えていました。

しかし、ニュースなどでも報じられているように、マスクの不良品などが発生していたりして、中国政府の規制が日々変わり、新しい要求が出てきたりして、本当は2週間前にマスクは用意できていたものの、ようやく昨日(4/24)寄付を実行することができました。

パッキングし終わっているのに、後から合格証を入れなければいけないとか、記述を増やさなければいけないとか、追加作業がたくさんあったので、コストもかかってしまいましたが、とりあえず無事に寄付することができたので良かったです。社員向けにも100枚ずつ配布することができ、当面の間は1日1枚交換していっても問題ない状態となりました。

パッケージもオリジナル仕様となって、今までのちょっぴり怪しさが漂うものから変更になりました。一応、当社情報も書いてあるので、使っていただく方が新座の会社のものだということも知ってくれたらという思いがこもっています。

新座市への寄付

新座市役所の方が取りに来てくれました。

新座市ホームページ

新座市には10,000枚を寄付しました。話を聞くと、かねてよりの備蓄があり、それを少しずつ放出しているので、たった今まったく無い状態ではないけれども、近いうちに枯渇するとのことでした。私たちのマスクが少しでも役に立つと嬉しいですね。

NPO法人暮らしネット・えんへの寄付

暮らしネット・えんの事務長がすぐに取りに来てくれました。

法人案内|特定非営利活動法人 暮らしネット・えん

暮らしネット・えんには5,000枚を寄付しました。実は介護施設やホームヘルパーの仕事をされているところは、本当にマスクが足りてないそうです。本来、訪問毎にマスクを交換したいところが、どうしても足りてないので1日はそのまま使い続けるというような運用になってしまっているとのことでした。100人以上の方が勤務されているので、どうしても1日あたり最低100枚は消費されていきますから、とても強い危機感を持たれていました。

今回、仕入から運送や関税など含めての費用を寄付というつもりで当社負担にて用意しました。ただ、話を聞く限りには全然数量が足りたということでもないので、今後についても考えなければいけません。その中で、ひとつアイディアを思いついたので急遽突貫作業ながらも新しいことを来週に始めたいと思っています。乞うご期待。

私たちのような法人がこのような寄付をする際の費用として、どのような経理処理になるのかというところがひとつポイントになります。仕入をして関連費用を含めて損金算入できた方が、法人税の支払いが減りますのでその分が全額持ち出しではなくなりますので、必ず処理すべきです。

今回でいうとおおよそ1枚あたり70円程度のコストになっていて、15,000枚ですから1,050,000円を支出したことになります。これが全額損金算入できるとすると、800万円以下の特別な税率でなくそれ以上のところでは23.2%ですから、単純計算243,600円の法人税支払いが減ります。

新座市への寄付

こちらは簡単です。下記の記載の通り、「その支払った全額が損金に算入されます」

寄附金を支出したとき|国税庁

法人が支出した寄附金の損金算入

2 国等に対する寄附金及び指定寄附金

国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金は、その支払った全額が損金に算入されます。

NPO法人への寄付

5 認定NPO法人等に対する寄附金

認定NPO法人等に対する寄附金(指定寄附金に該当するものを除きます。)は、3の寄附金に含めて損金算入額を計算します。

No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金|国税庁
No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金|国税庁

こちらにも別に記載されていますが、ちょっとややこしいです。他の寄付金よりも算入限度額が高いけれども、制限があります。

2 損金算入限度額の計算

次に掲げる法人が特定公益増進法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金を支出した法人について次に掲げる区分に応じてそれぞれ次により計算した金額(特別損金算入限度額)以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。

まずここの要件としての「その特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金」としては満たしていると思います。

(2) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります。)並びにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等

その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額

所得、つまり利益に対しての6.25%が損金算入金額になります。70円のマスクが5,000枚ですから合計350,000円となりますので、これが6.25%ということは5,600,000円の所得が必要になってきます。これは決算をしてみないと分からないということになるので、現時点で確定的なことは言えませんが、おおよそこの要件は満たすのではないかと思っています。

ちゃんと知識を持っていないと寄付しても、それに対する特恵制度を受けられません。もっと簡単に寄付させて欲しいという向きもあるかもしれませんが、そうすると税金逃れも可能になってしまうので一定の条件を付けているのだと思います。

というわけで、おそらく今回の寄付の規模だと当社では全額損金算入ができることが分かりましたので一安心です。

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このブログを書いたスタッフ

プレジデント

ほっしぃ

音楽からMacの道に入り、そのままApple周辺機器を販売する会社を起業。その後、オリジナルブランド「Simplism」や「NuAns」ブランドを立ち上げ、デザインプロダクトやデジタルガジェットなど「自分が欲しい格好良いもの」を求め続ける。最近は「24時間365日のウェアラブルデバイス|weara(ウェアラ)」に力を注いでいる。

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